じゅう‐はん【従犯】
共犯の一。正犯を幇助(ほうじょ)する罪。刑は正犯の刑に照らして減軽される。幇助犯。
じゅう‐はん【重犯】
[名](スル) 1 重い犯罪。また、それを犯した者。 2 二度以上重ねて罪を犯すこと。また、犯した者。
じゅう‐ぼん【重犯】
「じゅうはん(重犯)」に同じ。「コレマタ—ナレバ、ナゼニ逃ガサウゾ」〈天草本伊曽保・狼と羊の譬〉
じゅん‐げんこうはん【準現行犯】
刑事訴訟法上、凶器を所持し、または身体や衣服に犯罪の証跡がある者など、罪を犯し終えてから間がないと明らかに認められるとき、現行犯とみなされるもの。逮捕状なしに逮捕できる。
じょうしゅう‐はん【常習犯】
1 一定の犯罪を反復して行う習癖のある者が犯す罪。また、その人。常習賭博(とばく)・常習強窃盗・常習暴行傷害などは、刑の加重が定められている。慣行犯。 2 好ましくないことをいつも繰り返す者。「...
じょうじ‐はん【常事犯】
政治犯や国事犯以外の普通の犯罪。
じょうたい‐はん【状態犯】
一定の法益侵害の発生後に違法状態が存続していても、それが別罪とはならないもの。例えば、窃盗犯人が盗品を壊しても、窃盗罪のほかに器物損壊罪は成立しない。→継続犯 →即時犯
せいじ‐はん【政治犯】
国の政治的秩序を侵害する罪。広くは政治的動機によって犯される罪。また、その犯罪者。国事犯。
せい‐はん【正犯】
自ら犯罪を実行する者。また、その犯行。犯人の数によって単独正犯と共同正犯とがあり、犯行方法によって直接正犯と間接正犯との別がある。→共犯 →主犯
せつぞく‐はん【接続犯】
事実上は数個の独立した犯罪を構成する行為であっても、それらが同一機会に時間的、場所的に接近して行われることから一罪とみなされるもの。