きん‐じゅう【禽獣】
鳥とけだもの。鳥獣。「—にも劣るやから」
け‐だ‐もの【獣】
《毛の物の意》 1 全身に毛が生え、4足で歩く哺乳動物。けもの。 2 人間としての情味のない人をののしり卑しんでいう語。
け‐もの【獣】
《毛物の意》獣類。けだもの。
けん‐じゅう【県獣】
各都道府県で、郷土を代表するものとして選び定められた獣。富山県のニホンカモシカ、愛媛県のニホンカワウソなど。 [補説]県獣一覧(選定している県)宮城 シカ山形 カモシカ栃木 カモシカ富山 ニホン...
しし【獣/猪/鹿】
《「肉(しし)」と同語源で、それをとる獣をいう》 1 けもの。けだもの。特に、肉の美味な、猪(いのしし)・鹿(しか)。《季 秋》 2 「猪狩(ししが)り」の略。「ことに—の上手にて、力のつよきこ...
し‐じゅう【四獣】
1 四つのけもの。虎(とら)・豹(ひょう)・熊(くま)・羆(ひぐま)をいう。 2 「四神(しじん)」に同じ。
していかんり‐ちょうじゅう【指定管理鳥獣】
生息数が著しく増加し、生態系や生活環境、農作物に被害を与えるため、環境大臣が個体数の管理が必要と定めた鳥獣。平成26年(2014)の鳥獣保護法改正により、捕獲事業制度が創設され、ニホンジカとイノ...
しゅりょう‐ちょうじゅう【狩猟鳥獣】
鳥獣保護法によって、捕獲することのできる鳥獣。鳥類はキジ・ヤマドリ・コジュケイ・マガモ・ゴイサギ・スズメなど、獣類はクマ・イノシシ・キツネ・タヌキ・ノウサギなど。
しょう‐じゅう【小獣】
小さいけもの。
しょくにく‐じゅう【食肉獣】
肉食を主とする獣。