とくい‐ゆくえふめいしゃ【特異行方不明者】
行方不明者のうち、殺人・誘拐等の犯罪により生命または身体に危険が生じているおそれがある人、少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある人、水難・交通事故など生命にかかわる事故に遭遇しているおそ...
とくていこうそうしてい‐ぼうりょくだん【特定抗争指定暴力団】
指定暴力団のうち、対立抗争状態にあり、市民の生命・身体に重大な危害を加えるおそれがあるとして、都道府県公安委員会が指定した組織。→特定危険指定暴力団
とくてい‐せいひん【特定製品】
消費生活用製品安全法で規定される製品のうち、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品として規制されるもの。製造者や輸入事業者に技術基準適合の自己確認が義務付けられ、販売には国の...
とくていそんしょう‐とくやく【特定損傷特約】
生命保険における特約の一。不慮の事故で骨折・関節脱臼・腱の断裂などの特定損傷の治療を受けた場合に給付金が支払われる。事故から180日以内の治療が対象となることが多い。
とくてい‐どうぶつ【特定動物】
人の生命・身体または財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた動物。トラ・ニホンザル・タカ・ワニ・マムシなど約650種が指定されている。飼育するには、都道府県知事または政令市長の許可...
とくべつ‐かんじょう【特別勘定】
生命保険会社が変額保険や変額年金保険の資産を運用・管理するために用いる勘定。運用結果によって保険金・年金・給付金などの支払い額が変わるため、他の資産と区別される。
とくべつ‐とくていせいひん【特別特定製品】
消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれが多い製品として、消費生活用製品安全法の特定製品に指定された品目のうち、第三者機関の検査が義務付けられている製品。乳幼児用ベビーベッド・携帯用レーザー応用装...
と・する【賭する】
[動サ変][文]と・す[サ変]ある目的のために、失うことを覚悟でさし出す。かける。「生命を—・して戦う」
とり‐と・める【取(り)留める】
[動マ下一][文]とりと・む[マ下二] 1 失いかけた生命を失わずにすむ。「一命を—・める」 2 はっきりとさせる。確かにそれと定める。「誰と云て—・めた相手は無いが腹が立つ」〈二葉亭・浮雲〉 ...
どう‐とく【道徳】
1 人々が、善悪をわきまえて正しい行為をなすために、守り従わねばならない規範の総体。外面的・物理的強制を伴う法律と異なり、自発的に正しい行為へと促す内面的原理として働く。 2 小・中学校の教科の...