ふみ‐くわ【踏み鍬】
《「ふみぐわ」とも》鍬頭を足で踏んで刃を土に突きさし、柄を押し倒して田畑の土を起こす鍬。ふんぐわ。
ぶん‐せん【分銭】
中世、田畑にかかる米・絹などの年貢に代わって納めた銭貨。
ぶんちせいげん‐れい【分地制限令】
江戸時代、農民の零細化を防ぐため、所持田畑の分割相続を制限した法令。延宝元年(1673)のものが最初。
べつ‐こさく【別小作】
江戸時代、質入れされた田畑を質入れ主以外の人が小作すること。
ほ【畝】
[常用漢字] [音]ホ(慣) [訓]せ うね 〈ホ〉畑のうね。「畎畝(けんぽ)・田畝(でんぽ)」
〈せ〉田畑の面積の単位。一反の10分の1。「畝歩(せぶ)」
〈うね〉「畝織/平畝」
ほぜ・る【穿る】
[動ラ四]「ほじる1」に同じ。「田畑にむらがりては、麦を—・り、大根をつつき」〈鶉衣・鴉箴〉
ほんと‐ものなり【本途物成】
江戸時代、田畑に課せられた本年貢。→小物成
ほん‐びゃくしょう【本百姓】
江戸時代、田畑・屋敷を持ち、年貢・諸役の負担者として検地帳に登録された農民。農耕のための用水権・入会(いりあい)権を持ち、近世村落の基本階層であった。高持百姓。→水呑(の)み百姓
まご‐さく【孫作】
小作人が地主から借りている田畑を又借りして耕作すること。
みずかけむこ【水掛聟】
狂言。田畑の水争いで舅(しゅうと)と聟がけんかになり、そこへ来た娘が夫の味方をして舅を倒す。