りゅう‐しゅつ【留出/溜出】
[名](スル)蒸留操作で、ある成分が液体となって取り出されること。
りゅう‐しん【留心】
[名](スル)心をとどめること。留意。「綿密に—し」〈津田真道訳・泰西国法論〉
りゅうそう‐せい【留巣性】
鳥のひなが孵化(ふか)後、巣内にとどまり、親からの給餌・保護を必要とする性質。樹上などに営巣する鳥にみられる。就巣性。⇔離巣性。
りゅう‐たい【留滞】
[名](スル)同じ所にとどまること。また、同じ状態のままで進展しないこと。停滞。滞留。「唯毎戸に—して」〈福沢・文明論之概略〉
りゅう‐ち【留置】
[名](スル)人や物を一定の支配のもとにとどめておくこと。特に、刑事手続きで、人を一定の場所に拘束すること。「容疑者を—する」
りゅうち‐けん【留置権】
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる権利。例えば、時計の修繕人が修繕代金を受け取るまで、その時計を預かっておくなど。
りゅうち‐しせつ【留置施設】
都道府県警察本部や警察署に設置され、刑事事件の被疑者・被告人を収容するために使用される施設。→代用刑事施設 →拘置所 →刑務所 [補説]旧監獄法では「留置場」と呼ばれ、現行の刑事収容施設法で「留...
りゅうち‐じょう【留置場】
警察官署に付属して、犯罪容疑者などを一時拘束しておく所。→拘置所 →刑務所 [補説]監獄法の改廃に伴い、法律上の呼称は「留置施設」に改められた。
りゅうち‐せん【留置線】
側線の一。駅などにおいて、列車を一時的に停め置くための線路。→側線1
りゅうち‐ぶつ【留置物】
留置権の目的物。