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疑(うたが)わしきは被告人(ひこくにん)の利益(りえき)に
「疑わしきは罰せず」に同じ。
すいてい‐むざい【推定無罪】
刑事裁判で、証拠に基づいて有罪を宣告されるまで、被告人は無罪と推定されるべきであるということ。疑わしきは罰せずを原則とする。
ほう‐げん【法諺】
法の性質や運用に関することわざ。「悪法も法なり」「疑わしきは罰せず」など。
りえき‐げんそく【利益原則】
刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。
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