こう‐きょ【薨去】
[名](スル)皇族または三位(さんみ)以上の貴人の死去すること。薨逝(こうせい)。「少林(わかばやし)城において御—なされ候」〈鴎外・興津弥五右衛門の遺書〉
こうぐう‐けいさつ【皇宮警察】
皇居・御所・離宮・御用邸・陵墓などの警備、天皇・皇族の護衛などを行う警察組織。皇宮警察本部は警察庁の付属機関。
こうし‐しょく【皇嗣職】
天皇の退位等に関する皇室典範特例法による皇位の継承に伴って皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に置かれる部局。
こう‐しつ【皇室】
天皇およびその一族。天皇と皇族。
こうしつ‐かいぎ【皇室会議】
皇室に関する重要事項を審議する機関。内閣総理大臣を議長とし、皇族二人・衆参両院正副議長・宮内庁長官・最高裁判所長官および同裁判官一人の計10人で構成し、天皇の退位と即位、皇位継承の順位、摂政の設...
こうしつ‐がいこう【皇室外交】
天皇や皇族が外国を訪問したり、賓客として来日する外国の国王・王族・大統領などを接遇したりする、皇室の国際親善の公務の便宜的な呼び方。 [補説]皇太子徳仁親王は平成11年(1999)2月の記者会見...
こうしつそうぎ‐れい【皇室喪儀令】
天皇および皇族の葬儀について規定した、戦前の皇室令の一つ。大喪儀や皇族の喪儀について定めている。大正15年(1926)公布。
こうしつ‐てんぱん【皇室典範】
皇位継承・皇族・摂政・皇室会議など、皇室に関する事項を規定する法律。昭和22年(1947)制定。明治22年(1889)に制定された旧皇室典範は明治憲法と並ぶ最高法典であったが、現行皇室典範は通常...
こうしつ‐ひ【皇室費】
予算に計上し、国会の承認を得て決定する皇室の費用。内廷費・宮廷費・皇族費の3種がある。
こうしつ‐れい【皇室令】
旧憲法下で、皇室典範に基づいて、皇室や宮内省の事務について規定した命令の総称。皇族会議令・宮内省官制・皇室祭祀令など。昭和22年(1947)に廃止。