きゅうしん‐てき【急進的】
[形動]目的・理想などを急いで実現しようとするさま。また、現状を変えることに積極的なさま。「—な改革」
きゅうひん‐ほう【救貧法】
生活困窮者の生活を扶助し、自活に導くことを目的とする法律。英国に始まる。日本では、恤救(じゅっきゅう)規則(1874年)・救護法(1929年)・生活保護法(1946年)がこれに相当する。
きょういく‐がく【教育学】
教育の本質・目的・方法および制度・行政・歴史などを総合的に研究する学問。
きょういくくんれん‐きゅうふ【教育訓練給付】
雇用保険法に規定される失業等給付の一。労働者の能力開発の支援が目的。雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内の人が、指定教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部が教育訓...
きょういくくんれん‐きゅうふせいど【教育訓練給付制度】
労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として設けた雇用保険の給付制度。厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、費用の一部が支給される...
きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】
刑罰を科する目的は、受刑者を改善して社会生活に同化するよう更生させるための教育をすることにあるという理論。教育刑論。→応報刑主義 →目的刑主義
きょういく‐げんり【教育原理】
1 教育の目的・意義・方法・内容などについての、基本的原則や理論的基礎を明確にするための研究。 2 教育職員免許法にある教職専門科目の一。1をもとにした教育概説を内容とする。
きょういくしょくいん‐めんきょほう【教育職員免許法】
教員の免許に関する基準を定め、教員の資質の保持と向上を図ることを目的とする法律。昭和24年(1949)施行。平成19年(2007)の改正で教員免許更新制が導入された。
きょういく‐だいがく【教育大学】
教員養成や教育に関する研究を目的として設置された大学。
きょういく‐ひょうか【教育評価】
児童・生徒の知能・学力・適性・性格・身体・健康などの変化を、教育目的に照らして価値判定すること。これによって教授計画改善や学習の動機づけをし、教育効果の向上を図る。