きん‐ぎょ【禁漁】
⇒きんりょう(禁漁)
きん‐りょう【禁漁】
魚介類など水産資源の保護・繁殖のために、一定の場所で一定期間、水産物をとることを法令で禁止すること。きんぎょ。
きん‐りょう【禁猟】
鳥獣の保護・繁殖のため、法令で狩猟を禁ずること。
きんりょう‐き【禁漁期】
法令によって、漁業が禁止される期間。魚介類・海藻類の種類と区域が指定され、ふつう、繁殖・生育時期に設定される。きんぎょき。
きんりょう‐き【禁猟期】
狩猟が禁止になる期間。
きんりょう‐く【禁漁区】
法令によって、漁業が禁止される区域。きんぎょく。
きんりょう‐く【禁猟区】
狩猟が禁止されている区域。旧狩猟法上の用語で、現行法では鳥獣保護区。
きんりょう‐ち【禁猟地】
狩猟禁止の場所。鳥獣保護区・休猟区・公道・公園・社寺境内・墓地など。
きん‐れい【禁令】
ある行為を禁止する法令。
きん‐ろう【禁籠】
[名](スル)閉じこめて外に出さないこと。押し込めること。「父は—せられ、子はいまだ稚(をさ)なし」〈太平記・二〉