きん‐ちゅう【禁中】
《禁闕(きんけつ)の中の意》皇居。宮中。禁裏。
きんちゅうならびにくげ‐しょはっと【禁中並公家諸法度】
江戸幕府の法令。金地院崇伝(こんちいんすうでん)起草。元和元年(1615)制定。正式名称は禁中方御条目。17条からなり、皇室・公家・門跡のありかたなどについて規定したもの。公家諸法度。
きん‐ちょう【禁鳥】
法律によって捕獲を禁じた鳥。保護鳥。禁止鳥。→保護鳥
きん‐て【禁手】
「禁じ手」に同じ。
きん‐てい【禁廷/禁庭】
宮中。皇居。禁裏。
きん‐てん【禁転】
手形などの譲渡を禁じること。
きんてん‐こぎって【禁転小切手】
振出人または裏書人が、裏書譲渡を禁止する旨をしるした小切手。裏書禁止小切手。
きん‐てんさい【禁転載】
新聞・雑誌や書籍などの記事・図版などを無断で転載することを禁じること。多く、奥付などに書かれる。
きんてん‐てがた【禁転手形】
振出人または裏書人が、裏書譲渡を禁止する旨をしるした手形。裏書禁止手形。
きん‐はんげん【禁反言】
人が自由意志に基づいて行った自分の行為、または捺印(なついん)した証書に反した主張をすることを禁止すること。取引の安全のために重要な意味をもつ、英米法の法理。禁反言の原則。エストッペルの原則。