かん‐ぜい【関税】
貨物が経済的境界を通過するときに課せられる租税。現在の日本では、外国からの輸入品に課する輸入税をいい、財政収入と国内産業の保護を目的とする。
きり‐くだしぶみ【切下文】
平安時代、大蔵省から諸国に、租税や儀式・行事の費用の割り当てなどのために発行された文書。
きり‐ふ【切符】
1 租税などの割り当てを記した文書。年貢・公事の支配状。 2 ⇒割符(さいふ) 3 和船建造で、所要部材の寸法や数量などを詳細に記した書。
きん‐のう【金納】
[名](スル)租税・小作料などを金銭で納めること。「地代を—する」⇔物納。
ぎょうせい‐しょぶん【行政処分】
行政機関が国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりすること。営業の認可、租税の賦課など。行政行為。
くに‐やく【国役】
1 平安末期、国司がその国内に限って課した租税・諸役。 2 室町時代、守護の課した諸役。 3 江戸時代、幕府が一定の国に限って臨時に賦課した税。
くらだし‐ぜい【庫出し税】
商品を生産工場や倉庫から市場に出荷するときに課せられる租税。酒税など。
くわした‐ねんき【鍬下年季/鍬下年期】
1 江戸時代、開墾中の土地に一定の期間、租税を免除したり軽減したりしたこと。 2 明治の地租改正後、原地価または国が定めた地価に基づいて地租を徴収する一定の期間のこと。
ぐ‐ぜい【貢税】
中世、寺社へのみつぎもの。租税。
げんせん‐かぜい【源泉課税】
一定の所得・収益に対する租税を、その収入の発生する場所で個々に課税する方法。