にじゅう‐ぜい【二重税】
⇒二重課税
にじゅう‐ひかぜい【二重非課税】
多国籍企業が、居住地国と源泉地国のどちらでも課税されないこと。各国間の課税制度の違いや二重課税の回避を目的とする租税条約を濫用した、租税回避行為の一つ。
にゅうじょう‐ぜい【入場税】
映画・演劇・音楽・スポーツ・競馬などの興行場への入場者に課される国税。平成元年(1989)消費税の導入に伴い廃止。
にゅうとう‐ぜい【入湯税】
温泉や鉱泉の入湯客に課される市町村税。
ねん‐ぜい【年税】
毎年納める租税。
のう‐ぜい【納税】
[名](スル)税金を納めること。また、その税金。「期限内に—する」「—義務」
はいふ‐ぜい【配付税】
国が国税として徴収した所得税・法人税などの一定割合を、徴収地には関係なく、財政調整的に各地方公共団体に配付する税。昭和15年(1940)に定められたが、同25年廃止。地方配付税。→地方交付税
はいふ‐ぜい【配賦税】
あらかじめ徴税する金額を決定し、これを納税者および課税物件に割り当てて課する租税。→定率税
はん‐ぜい【反税】
納税に反対すること。「—闘争」
はんダンピング‐かんぜい【反ダンピング関税】
⇒アンチダンピング関税