げんしりょくそんがいの‐ほかんてきなほしょうにかんする‐じょうやく【原子力損害の補完的な補償に関する条約】
⇒シー‐エス‐シー(CSC)
げんしりょくそんがい‐ほかんてきほしょうじょうやく【原子力損害補完的補償条約】
⇒シー‐エス‐シー(CSC)
げんしりょくのあんぜんにかんする‐じょうやく【原子力の安全に関する条約】
⇒国際原子力安全条約
げんつき‐とくやく【原付特約】
自動車保険における特約の一つ。被保険者やその家族が排気量125cc以下のバイクで事故を起こした場合、加入している自動車保険(対人賠償保険・対物賠償保険・自損事故保険など)の補償を受けられるもの。...
こうかい‐じょうやく【公海条約】
《「公海に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海の自由、旗国の管轄権、海賊行為への対処、海外汚染の防止などについて規定。1962年発効...
こうかいせいぶつしげんほぞん‐じょうやく【公海生物資源保存条約】
《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業の権利、関係国による生物資源保存の義務、紛争の解決...
こうか‐じょうやく【江華条約】
⇒日朝修好条規
こうぎ‐の‐みつやく【広義の密約】
国家間の条約や協定などで秘密にされている部分。他国に重要な権利・自由を与えたり、自国が重要な義務・負担を引き受けるなど、公表されているものとは異なる重要な内容を持つ国家間の合意・了解で、必ずしも...
こうくうきふほうだっしゅぼうし‐じょうやく【航空機不法奪取防止条約】
「ハーグ条約」の通称。
こう‐けいやく【公契約】
国や地方公共団体などの公的機関が民間の事業者に業務を委託する際に結ぶ契約。