ぜいむ‐かいけい【税務会計】
企業などの組織が国や地方自治体に納付する税額を算出するために法人税法などの規定に従って行う会計。→財務会計 →税効果会計
そきゅう‐ぜんそう【遡及全喪】
厚生年金記録の改竄(かいざん)手法の一。会社が存続していて従業員が保険料を支払い続けているにもかかわらず、事業主が会社を清算したと偽り、期間を遡って厚生年金保険から脱退し、従業員の被保険者資格を...
たいしょく‐きょうさいねんきん【退職共済年金】
共済組合に加入して保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格のある被保険者が退職して一定年齢(一般に65歳)に達したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金(経過措置で65歳以前に支払われる場...
たい‐のう【滞納/怠納】
[名](スル)納付する義務のある者が、定められた期間内に金銭や物品を納めないこと。「会費を—する」
だいりのうふ‐せいど【代理納付制度】
生活保護受給者が入居している賃貸住宅の家賃や管理費を、給付される生活保護費のなかから、福祉事務所が、受給者に代わって、家主や管理業者に直接支払う制度。 [補説]生活保護の住宅扶助は、通常、実施機...
だつ‐ぜい【脱税】
[名](スル)納税義務者が故意に税額の一部または全部の申告をせず、納付を免れること。
ちほうぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】
本来は地方公共団体がみずから行うべき事業を、国が直接行う場合に、地方公共団体がその費用の一部として国に納付する負担金。
つい‐ちょう【追徴】
[名](スル) 1 追加して取ること。あとから不足分を取り立てること。「会費の未納分を—する」 2 行政法上、租税その他の公課について、納付すべき金額を納付しないとき、その不足額を義務者から徴収...
ついちょう‐ぜい【追徴税】
修正申告や税務署による更正処分等により、本来の税額が判明した際に、その税額を満たすため、納税者が追加で納付を求められる税金のこと。追徴税以外にも、状況に応じて、延滞税、過少申告加算税、無申告加算...
つうこく‐しょぶん【通告処分】
間接国税・関税などに関する犯則事件の調査によって、国税局長・税務署長・税関長が犯則の心証を得た場合、その理由を明示して罰金・科料に相当する金額、没収品に該当する物品などを指定の場所に納付すべきこ...