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生活保護受給者が入居している賃貸住宅の家賃や管理費を、給付される生活保護費のなかから、福祉事務所が、受給者に代わって、家主や管理業者に直接支払う制度

[補説]生活保護の住宅扶助は、通常、実施機関である福祉事務所から受給者に現金給付されるが、家賃滞納など一定の条件を満たす場合は、原則としてこの制度適用される。管理費等は住宅扶助の対象とはならないため、生活扶助から支払わなければならないが、代理納付は可能となっている。
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