つみ‐な・う【罪なふ】
[動ハ四]罰する。処罰する。「人を苦しめ、法を犯さしめて、それを—・はん事、不便(ふびん)のわざなり」〈徒然・一四二〉 [動ハ下二]に同じ。「諸の叛く者どもを—・へむとす」〈景行紀〉
つみなおんな【罪な女】
藤原審爾(しんじ)の小説。昭和27年(1952)発表。同年、「斧の定九郎」「白い百足虫」とあわせ第27回直木賞受賞。
つみなきもの【罪なき者】
《原題、(イタリア)L'innocente》イタリアの詩人・小説家・劇作家、ダヌンツィオの小説。1892年刊行。処女小説「快楽」に続く、「薔薇の小説」三部作の2作目。ルキノ=ビスコンティ監督によ...
罪(つみ)無(な)くして配所(はいしょ)の月(つき)を見(み)る
流罪の身としてではなく、罪のない身で、配所のような閑寂な土地の月を眺めれば、情趣も深いであろうということ。俗世を離れて風流な趣を楽しむことをいう。
つみ‐びと【罪人】
1 罪を犯した人。ざいにん。 2 キリスト教で、原罪を負う人間一般をさす。
つみ‐ぶか・い【罪深い】
[形][文]つみぶか・し[ク]罪が重い。また、罪をいくつも重ねている。「人の心をもてあそぶ—・い行為」「—・い身」
つみ‐ほろぼし【罪滅ぼし】
[名](スル)善行をして過去の罪のつぐないをすること。「せめてもの—」
罪(つみ)を着(き)・せる
自分の失敗や負うべき責任などを、他人におしつける。「部下に—・せる」
罪(つみ)を憎(にく)んで人(ひと)を憎(にく)まず
犯した罪は憎んで罰しても、罪を犯した人まで憎んではならない。→その罪を憎んでその人を憎まず