きぶつそんかいとう‐ざい【器物損壊等罪】
他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。 [補...
きぶつはそん‐ざい【器物破損罪】
⇒器物損壊等罪
きょうかいそんかい‐ざい【境界損壊罪】
境界標を損壊・移動・除去などして、土地の境界を認識できないようにする罪。刑法第262条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
きょうかつ‐ざい【恐喝罪】
人を脅迫して財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、他人に得をさせたりする罪。刑法第249条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
きょうきじゅんびけっしゅう‐ざい【凶器準備結集罪】
凶器準備集合罪となる集合をさせる罪。刑法第208条の3の第2項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
きょうきじゅんびしゅうごう‐ざい【凶器準備集合罪】
二人以上の者が、他人に害を加える目的で凶器を準備したり、凶器の準備があることを知って集合する罪。刑法第208条の3の第1項が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
きょうせいしっこうぼうがい‐ざい【強制執行妨害罪】
公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
きょうせいせいこう‐ざい【強制性交罪】
⇒強制性交等罪
きょうせいせいこうちし‐ざい【強制性交致死罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪
きょうせいせいこうちししょう‐ざい【強制性交致死傷罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪