げん‐ざい【原罪】
《original sin》キリスト教で、人類が最初に犯した罪。アダムとイブが禁断の木の実を口にし、神の命令に背いた罪。アダムの子孫である人類はこの罪を負うとされる。宿罪。
げんじゅうけんぞうぶつしんがい‐ざい【現住建造物浸害罪】
⇒現住建造物等浸害罪
げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【現住建造物等浸害罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。
げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【現住建造物等放火罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。
げんじゅうけんぞうぶつほうか‐ざい【現住建造物放火罪】
⇒現住建造物等放火罪
げんばじょせい‐ざい【現場助勢罪】
傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪。刑法第206条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料に処せられる。
こういんぎぞうおよびふせいしよう‐ざい【公印偽造及び不正使用罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【公印偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で、公共機関などの印章(公印)や署名を偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。公印偽...
こういんぎぞう‐ざい【公印偽造罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんふせいしよう‐ざい【公印不正使用罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪