こう‐ざい【絞罪】
罪人の首を絞めて殺す刑。絞首刑。また、それにあたる犯罪。
こうせいしょうしょげんぽんふじつきさい‐ざい【公正証書原本不実記載罪】
⇒公正証書原本不実記載等罪
こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】
公務員に虚偽の申告をして、登記簿・戸籍簿などの公正証書の原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。刑法第157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。また、免許...
こうぜん‐わいせつざい【公然猥褻罪】
不特定または多くの人の面前で、猥褻な行為をする罪。刑法第174条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる。
こうぶんしょぎぞう‐ざい【公文書偽造罪】
⇒公文書偽造等罪
こうぶんしょぎぞうとう‐ざい【公文書偽造等罪】
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画(とが)などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。...
こうむいんしょっけんらんよう‐ざい【公務員職権濫用罪】
公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする罪。刑法第193条が禁じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。
こうむしっこうぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】
公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。
こうようぶんしょとう‐ききざい【公用文書等毀棄罪】
公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。 [補説]この場合の文書には、公務員などが作成したものに限らず、私人が...
こくがいいそうゆうかい‐ざい【国外移送誘拐罪】
⇒所在国外移送目的略取及び誘拐罪