したいいき‐ざい【死体遺棄罪】
死体損壊等罪が挙げる行為のうち、人の死体などを埋葬せずに放置する罪。
したいそんかい‐ざい【死体損壊罪】
⇒死体損壊等罪
したいそんかいとう‐ざい【死体損壊等罪】
人の死体・遺骨・遺髪や、すでに棺に納めてある物を、損壊・遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法第190条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪 [補説]ある程度成長したあとに流...
しっか‐ざい【失火罪】
過失により火災を発生させて、建造物・船舶・鉱坑などを焼失させる罪。刑法第116条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつ‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出罪】
⇒支払用カード電磁的記録不正作出等罪
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】
支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人のカードの記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以...
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】
クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪。
しぶんしょぎぞう‐ざい【私文書偽造罪】
⇒私文書偽造等罪
しぶんしょぎぞうとう‐ざい【私文書偽造等罪】
他人の印章や署名を使用して、権利・義務に関わる私文書などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で私文書を偽造する罪。刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、印章・...
しほうのはんざい【司法の犯罪】
伊佐千尋によるノンフィクション。昭和58年(1983)刊行。日本の刑事事件における冤罪(えんざい)問題をテーマに、司法制度に疑問を投げかけ陪審裁判の実現を訴える。