ぞうわい‐ざい【贈賄罪】
公務員などに対し、賄賂を与えたり、その申し込みや約束をしたりする罪。刑法第198条が禁じ、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。 [補説]刑法第197条が禁じる収賄罪・受託収賄罪...
たいぎゃく‐ざい【大逆罪】
天皇・太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太孫に対して危害を加え、または加えようとすることによって成立した罪。犯した者は死刑に処せられることになっていた。昭和22年(1947)の刑法改正で廃止。
たい‐ざい【大罪】
《「だいざい」とも》大きな罪。重い罪。「—を犯す」
たいほおよびかんきん‐ざい【逮捕及び監禁罪】
人の移動の自由を不法に奪う罪(逮捕罪)と、人を限られた場所に不法に閉じこめる罪(監禁罪)。刑法第220条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。逮捕監禁罪。
たいほかんきん‐ざい【逮捕監禁罪】
⇒逮捕及び監禁罪
たいほちし‐ざい【逮捕致死罪】
⇒逮捕等致死傷罪
たいほちししょう‐ざい【逮捕致死傷罪】
⇒逮捕等致死傷罪
たいほちしょう‐ざい【逮捕致傷罪】
⇒逮捕等致死傷罪
たいほとうちししょう‐ざい【逮捕等致死傷罪】
不法に人を逮捕または監禁し、死傷させる罪。刑法第221条が禁じ、傷害罪・傷害致死罪などよりも重い刑が科せられる。逮捕致死傷罪。逮捕致死罪。逮捕致傷罪。
た‐ざい【多罪】
1 罪の多いこと。 2 手紙などで、無礼や過失をわびるのに用いる語。「乱筆—」