つうかぎぞうじゅんび‐ざい【通貨偽造準備罪】
⇒通貨偽造等準備罪
つうかぎぞうとうじゅんび‐ざい【通貨偽造等準備罪】
貨幣・紙幣などを偽造するための器機や原料を準備する罪。刑法第153条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。通貨偽造準備罪。
つみ【罪】
[名] 1 道徳・法律などの社会規範に反する行為。「—を犯す」 2 罰。1を犯したために受ける制裁。「—に服する」「—に問われる」 3 よくない結果に対する責任。「—を他人にかぶせる」 4 宗...
テロとうじゅんび‐ざい【テロ等準備罪】
組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、実行を準備する罪。 [補説]国際組織犯罪防止条約を締結するため、平成29年(2017)、組織犯罪処罰法第6条に「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行...
てんぷく‐ざい【顛覆罪】
人が乗っている汽車・電車などを転覆・破壊する罪。→汽車転覆等及び同致死罪
でんしけいさんきしようさぎ‐ざい【電子計算機使用詐欺罪】
コンピューターやその電磁的な記録を不正に操作するなどして、詐欺罪にあたる行為をする罪。刑法第246条の2が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
でんしけいさんきそんかいぎょうむぼうがい‐ざい【電子計算機損壊業務妨害罪】
⇒電子計算機損壊等業務妨害罪
でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい‐ざい【電子計算機損壊等業務妨害罪】
他人のコンピューターやその電磁的記録の損壊、不正な指令などで業務を妨害する罪。刑法第234条の2が禁じ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。電子計算機損壊業務妨害罪。
でんじてききろくふせいきょうよう‐ざい【電磁的記録不正供用罪】
⇒電磁的記録不正作出及び供用罪
でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうよう‐ざい【電磁的記録不正作出及び供用罪】
他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。この電磁的記録が公的な物の場合は...