いりょくぎょうむぼうがい‐ざい【威力業務妨害罪】
威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だ...
いんこうかんゆう‐ざい【淫行勧誘罪】
営利の目的をもって、淫行の常習のない女性を勧誘し、姦淫させる罪。多く、女性に売春などをさせる犯罪に適用される。刑法第182条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
いんとく‐ざい【隠匿罪】
物を隠して他人に発見させない罪。鎮火・防水用の物や、他人の信書を隠匿する罪など。
いんぼう‐ざい【陰謀罪】
⇒私戦予備及び陰謀罪
ウイルス‐さくせいざい【ウイルス作成罪】
《「不正指令電磁的記録に関する罪」の通称》コンピューターウイルスなどのマルウエアの作成・提供に対する刑罰。平成23年(2011)の刑法改正で新設。刑法第168条が禁じ、3年以下の懲役または50万...
えいりもくてきとうりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【営利目的等略取及び誘拐罪】
営利・猥褻(わいせつ)・結婚、または生命や身体を害する目的で、人を略取・誘拐し、自己または第三者の支配下に移す罪。刑法第225条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。営利目的略取及び誘拐...
えいりもくてきゆうかい‐ざい【営利目的誘拐罪】
⇒営利目的等略取及び誘拐罪
えいりもくてきりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【営利目的略取及び誘拐罪】
⇒営利目的等略取及び誘拐罪
えいりもくてきりゃくしゅ‐ざい【営利目的略取罪】
⇒営利目的等略取及び誘拐罪
えいりもくてきりゃくしゅゆうかい‐ざい【営利目的略取誘拐罪】
⇒営利目的等略取及び誘拐罪