おうらいぼうがいちししょう‐ざい【往来妨害致死傷罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちしょう‐ざい【往来妨害致傷罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうりょう‐ざい【横領罪】
他人から預かっている物などを、勝手に自分の物としたり売却・処分したりする罪。自分の物であっても、税務署などに差し押さえられつつ、当面の保管・使用を認められた物を処分した場合はこの罪にあたる。刑法...
おのがつみ【己が罪】
菊池幽芳の長編小説。大阪毎日新聞で明治32年(1899)に前編、明治33年(1900)に後編をそれぞれ連載。婦人向け家庭小説の先駆。新派劇でしばしば上演されたほか、映画化作品も多い。
か‐ざい【火罪】
戦国・江戸時代に行われた刑罰の一。罪人を市中引き回しのうえ、火あぶりにした刑罰。キリスト教信者やその他の重罪人に対して行ったが、寛保2年(1742)以降は放火犯にのみ適用。
かしつうんてんちししょうアルコールとうえいきょうはっかくめんだつ‐ざい【過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪】
自動車の運転により死傷事故を起こした際に、事故現場から逃走したり、酒や薬物をさらに摂取するなどして、飲酒や薬物摂取の事実を隠そうとする犯罪。自動車運転死傷行為処罰法により12年以下の懲役に処される。
かしつうんてんちししょう‐ざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪 [補説]平成26年(201...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かしつけんぞうぶつしんがい‐ざい【過失建造物浸害罪】
⇒過失建造物等浸害罪
かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【過失建造物等浸害罪】
過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造...