がいかんゆうち‐ざい【外患誘致罪】
外国に働きかけて日本国に武力行使させたり、武力行使されると知ってそれに協力したりする罪。刑法第81条が禁じ、死刑に処せられる。
がいこくこくしょうそんかいとう‐ざい【外国国章損壊等罪】
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗や国章などを損壊・除去・汚損する罪。ただし、相手国政府の求めがなければ起訴されない。刑法第92条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せら...
がいこくつうかぎぞうおよびこうし‐ざい【外国通貨偽造及び行使罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
がいこくつうかぎぞうおよびこうしとう‐ざい【外国通貨偽造及び行使等罪】
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。外国通貨偽造及び行使罪。外国通貨偽造罪。...
がいこくつうかぎぞうこうし‐ざい【外国通貨偽造行使罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
がいこくつうかぎぞう‐ざい【外国通貨偽造罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
ガスろうしゅつ‐ざい【ガス漏出罪】
⇒ガス漏出等及び同致死傷罪
ガスろうしゅつちし‐ざい【ガス漏出致死罪】
⇒ガス漏出等及び同致死傷罪
ガスろうしゅつちしょう‐ざい【ガス漏出致傷罪】
⇒ガス漏出等及び同致死傷罪
ガスろうしゅつとうおよびどうちししょう‐ざい【ガス漏出等及び同致死傷罪】
ガス・電気・蒸気の漏出や流出、または遮断によって人の生命・身体・財産に危険を生じさせる罪。刑法第118条が禁じ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた...