あっせん‐しゅうわいざい【斡旋収賄罪】
公務員が請託を受け、他の公務員に不正な職務行為の遂行や、するべき職務をしないよう斡旋し、見返りとして賄賂を収受・要求・約束する罪。刑法第197条の4が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。
あっせんりとく‐ざい【斡旋利得罪】
公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、行政庁の公務員に口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法に規定。
あへんえんきゅうしょくおよびばしょていきょう‐ざい【阿片煙吸食及び場所提供罪】
阿片を吸引・摂取する罪。また、そのための場所を提供して利益を図る罪。刑法第139条が禁じ、前者は3年以下の、後者は6か月以上7年以下の懲役に処せられる。阿片煙吸食場所提供罪。阿片煙吸食罪。 [補...
あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅう‐ざい【阿片煙吸食器具輸入罪】
⇒阿片煙吸食器具輸入等罪
あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとう‐ざい【阿片煙吸食器具輸入等罪】
阿片を吸入・摂取する器具を輸入・製造・販売や販売目的で所持する罪。刑法第137条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。阿片煙吸食器具輸入罪。
あへんえんきゅうしょく‐ざい【阿片煙吸食罪】
⇒阿片煙吸食及び場所提供罪
あへんえんきゅうしょくばしょていきょう‐ざい【阿片煙吸食場所提供罪】
⇒阿片煙吸食及び場所提供罪
あへんえんとうしょじ‐ざい【阿片煙等所持罪】
阿片や、その吸引・摂取のための器具を所持する罪。刑法第140条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。
あへんえんゆにゅう‐ざい【阿片煙輸入罪】
⇒阿片煙輸入等罪
あへんえんゆにゅうとう‐ざい【阿片煙輸入等罪】
阿片を輸入・製造・販売したり、販売目的で所持したりする罪。刑法第136条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。阿片煙輸入罪。