ひがい‐しゃ【被害者】
1 被害を受けた人。 2 不法行為や犯罪によって権利その他の侵害や侵害の危険を受けた者。民事上、損害賠償の請求ができ、刑事訴訟法上、告訴ができる。⇔加害者。
ひがいしゃさんか‐せいど【被害者参加制度】
殺人や傷害、業務上過失致死傷など一定の犯罪の被害者やその家族、および委託を受けた弁護士が、刑事裁判に直接参加することができる制度。事件担当の検察官を通じて裁判所に参加を申し出、許可されると、被害...
ひき‐ざい【誹毀罪】
旧刑法上の罪名。現在の名誉毀損罪に相当する。
ひき‐まわし【引(き)回し/引き廻し】
1 引き回すこと。 2 あれこれ世話をやいたり指導したりして、面倒をみること。「お—を願う」 3 江戸時代、見せしめのために斬罪(ざんざい)以上の重刑に付加した刑。処刑前に、罪人を縛って馬に乗せ...
ひき‐まわ・す【引(き)回す/引き廻す】
[動サ五(四)] 1 引いてまわす。また、引っ張って連れまわす。ひっぱりまわす。「首筋をつかんで—・す」「書類を持たされ、役所中を—・される」 2 引き回しの刑に処する。「罪人を—・す」 3 人...
ひぎ‐しゃ【被疑者】
犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、起訴されていない者。容疑者。
ひぎしゃ‐ふしょう【被疑者不詳】
犯罪に関与した被疑者が特定されていないこと。「—のまま刑事告発する」
ひげきり【髭切】
源氏重代の宝刀。罪人の首をはねたところ、髭もろともに切ったことから名づけられたという。→膝丸(ひざまる)
ひげんじゅうけんぞうぶつしんがい‐ざい【非現住建造物浸害罪】
⇒非現住建造物等浸害罪
ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【非現住建造物等浸害罪】
現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しにする罪。刑法第120条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。非現住建造物...