ふし‐づけ【柴漬(け)】
1 「しばづけ2」に同じ。《季 冬》「—や古利根今日の日を沈む/秋桜子」 2 からだを簀巻(すまき)にして水中に入れること。1に似た罪人などの処罰法。「水の底に—にもし」〈義経記・三〉
ふ‐しんぱん【付審判】
公務員の職権濫用罪などについて告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、事件を地方裁判所の審判に付することを請求できる制度。準起訴手続。
ふじょう‐もん【不浄門】
江戸時代、武家屋敷などで、死者・罪人や下肥(しもごえ)などを運び出すために裏手に設けたくぐり門。いみもん。
ふじょう‐やくにん【不浄役人】
罪人の捕縛・断罪などに当たる役人。また、その役人をののしっていう語。
ふじん‐ほどういん【婦人補導院】
売春防止法違反の罪を犯して補導処分を受けた満20歳以上の女子を収容し、社会生活に適応させるために必要な生活指導や職業補導、更生の妨げとなる心身の障害に対する医療を行い、社会に復帰させることを目的...
ふすま‐の‐せんじ【衾の宣旨】
罪人を捕らえさせるときに下された宣旨。主に僧侶の犯罪に関するもの。
ふせいしれいでんじてききろく‐に‐かんするつみ【不正指令電磁的記録に関する罪】
「ウイルス作成罪」の正式名称。
ふせいでんじてききろくカードしょじ‐ざい【不正電磁的記録カード所持罪】
不正に作られたクレジットカードやキャッシュカードなどを所持する罪。刑法第163条の3が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
ふ‐そうち【不送致】
事件に関する書類や容疑者を検察官や家庭裁判所に送致せず、警察署内のみで処理すること。罪状が極めて軽微な場合などに適用される。
ふそうち‐よざい【不送致余罪】
警察が容疑者の余罪を捜査する際に、一定の条件を満たせば、事件に関する資料を検察官に送致しなくても、検挙したものとして処理すること。捜査の効率化を目的として導入された。