みず‐ろう【水牢】
水びたしにした牢の中に罪人を入れて苦しめること。また、その牢屋。江戸時代、主に年貢未納者に課した。
みせいねんしゃゆうかい‐ざい【未成年者誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【未成年者略取及び誘拐罪】
未成年者を略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。
みせいねんしゃりゃくしゅ‐ざい【未成年者略取罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅゆうかい‐ざい【未成年者略取誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
み‐そぎ【禊】
1 身に罪や穢(けが)れのある者、また神事に従事しようとする者が、川や海の水でからだを洗い清めること。 2 陰暦6月晦日(みそか)、諸社で行う夏越(なごし)の祓(はらえ)の行事。《季 夏》
みぞ‐うめ【溝埋め】
天つ罪の一。田に水を引く溝を埋めてしまうこと。「畔(あ)放ち、—、屎戸(くそへ)」〈記・中〉
みっしつ‐さつじん【密室殺人】
推理小説などで、密室(外との出入りができない部屋)の内部で人が殺されており、かつ、その犯人が室内に存在しない状態。→不可能犯罪
みっ‐そ【密訴】
[名](スル)他人の犯罪などを、ひそかに訴えること。「上司の横暴を—する」
みつ‐どうぐ【三つ道具】
三つ一組になった道具。 1 江戸時代、罪人を捕らえるのに用いた、突棒(つくぼう)・刺股(さすまた)・袖搦(そでがらみ)。 2 拘禁に用いる、手かせ・足かせ・首かせ。 3 懐中道具の、きり・小刀・...