み‐けつ【未決】
1 まだ決定しないこと。「—書類」⇔既決。 2 被告人の有罪か無罪かがまだ決まっていないこと。⇔既決。
み‐すい【未遂】
1 やりかけて、しとげないこと。「自殺—」 2 犯罪の実行に着手したが、まだ成し遂げていないこと。⇔既遂。→障害未遂 →中止未遂
みすい‐ざい【未遂罪】
犯罪が未遂でも、刑法に特にそれを罰する旨の規定があって罪となるもの。
みず‐ろう【水牢】
水びたしにした牢の中に罪人を入れて苦しめること。また、その牢屋。江戸時代、主に年貢未納者に課した。
みせいねんしゃゆうかい‐ざい【未成年者誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【未成年者略取及び誘拐罪】
未成年者を略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。
みせいねんしゃりゃくしゅ‐ざい【未成年者略取罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅゆうかい‐ざい【未成年者略取誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
み‐そぎ【禊】
1 身に罪や穢(けが)れのある者、また神事に従事しようとする者が、川や海の水でからだを洗い清めること。 2 陰暦6月晦日(みそか)、諸社で行う夏越(なごし)の祓(はらえ)の行事。《季 夏》
みぞ‐うめ【溝埋め】
天つ罪の一。田に水を引く溝を埋めてしまうこと。「畔(あ)放ち、—、屎戸(くそへ)」〈記・中〉