りえき‐げんそく【利益原則】
刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。
りく・する【戮する】
[動サ変][文]りく・す[サ変]人を殺す。特に、罪ある者を殺す。「日に千人の小賊を—・して」〈漱石・草枕〉
りっ‐しょう【立証】
[名](スル) 1 証拠をあげて事実を証明すること。「有罪を—する」 2 「論証」に同じ。
りゃくしきめいれい‐せいきゅう【略式命令請求】
検察官が公判請求をせず、簡易裁判所に略式命令を請求すること。一定の軽微な犯罪について適用される起訴手続きで、書面審理により100万円以下の罰金または科料が科される。略式起訴。→即決裁判 →略式手続
りゃく‐しゅ【略取】
[名](スル) 1 力ずくで奪い取ること。「敵塁を—する」 2 法律で、暴力・脅迫などにより、人をかどわかし連れ去ること。→略取誘拐罪
りゃくしゅ‐ざい【略取罪】
⇒略取誘拐罪
りゃくしゅゆうかい‐ざい【略取誘拐罪】
人を、それまでの生活環境から不法に離して、自己または第三者の支配内に置く罪。刑法224条などが規定している。 [補説]略取は、暴行や脅迫によって連れ去ること、誘拐は、だましたり誘惑したりして連れ...
りゅう‐けい【流刑】
1 刑罰の一。罪人を辺地・離れ島に送ること。流罪(るざい)。るけい。→流(る) 2 旧刑法で、国事犯を島地の獄に幽閉して定役(ていえき)には服させなかった刑。有期と無期があった。
りゅう‐ざん【流竄】
[名](スル) 1 罪によって遠隔の地に追いやること。流罪(るざい)。るざん。「—の身」 2 遠隔の地を流れさすらうこと。流浪(るろう)。
りゅうち‐じょう【留置場】
警察官署に付属して、犯罪容疑者などを一時拘束しておく所。→拘置所 →刑務所 [補説]監獄法の改廃に伴い、法律上の呼称は「留置施設」に改められた。