いしこ‐づめ【石子詰(め)】
中世から近世にかけ、地に穴を掘って罪人を入れ、小石で埋め殺した刑罰。多く、私刑として行われた。
いしつぶつ‐おうりょうざい【遺失物横領罪】
⇒遺失物等横領罪
いしつぶつとう‐おうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。
いしのしたのきろく【石の下の記録】
大下宇陀児の長編推理小説。昭和23年(1948)から昭和25年(1950)にかけて発表、単行本は昭和26年(1951)刊行。昭和24年(1949)の光クラブ事件など、アプレゲール犯罪が頻発した時...
いじょう‐し【異状死】
事故死・犯罪死・自殺や災害による死、また医療行為に関連した予期しない死など。→自然死 [補説]医師法により、異状死に遭遇した医師は警察への届け出を義務づけられている。
いちばつ‐ひゃっかい【一罰百戒】
罪を犯した一人を罰することによって、他の大勢の戒めにすること。
一札(いっさつ)入(い)・れる
保証・約束・謝罪などの意を示す文書を書いて、相手方に差し出す。一札を入れる。
いっすい‐ざい【溢水罪】
⇒現住建造物等浸害罪
いっせい‐とりしまり【一斉取(り)締(ま)り】
警察活動で、通行する自動車などを日時・場所を定めて一斉に検問し、犯罪・交通違反などを取り締まること。
いっ‐とう【一等】
[名] 1 第一の等級。一番目の順位。 2 一つの等級。一つの階級。「罪—を減ずる」 3 いちばん優れている物や事。「—席」 4 「一等車」の略。 [副] 1 最も。いちばん。「これが—いい...