いっ‐ぱん【一般】
[名・形動] 1 広く全体に共通して認められ、行き渡っていること。また、そのさま。全般。「—の傾向」「—に景気が悪い」 2 ㋐ありふれていること。あたりまえ。普通。「—の会社」「—市民」 ㋑多く...
いっぱん‐けいほうはん【一般刑法犯】
刑法犯全体から過失運転致死傷罪など交通関係の業務上過失致死傷等罪を除いたもの。
いっぱん‐よぼう【一般予防】
刑罰の目的は、社会一般への警告による犯罪防止にあるとする考え方。⇔特別予防。
いどう‐けいさつ【移動警察】
列車・汽船など交通機関の中で、都道府県の管轄を越えた犯罪を取り締まるため、警察官を交通機関に乗り込ませる制度。
イノセンス【innocence】
1 無実。無罪。 2 天真爛漫(てんしんらんまん)。無邪気。
い‐はん【違犯】
[名](スル)法を守らないで罪を犯すこと。いぼん。
荊(いばら)を負(お)・う
《「負荊(ふけい)」を訓読みにしたもの。自分をむちうってくれるようにイバラの杖(つえ)を負う意から》深く謝罪することのたとえ。「犯した罪のために—・って生きていく」
い‐りょく【威力】
1 他を押さえつけ服従させる、強い力や勢い。「砕氷船が—を発揮する」「—のあるパンチ」「金の—」 2 法律で、人の意思を制圧するに足る有形・無形の勢力をいう。威力業務妨害罪・競売入札妨害罪を構成...
いりょくぎょうむぼうがい‐ざい【威力業務妨害罪】
威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だ...
いんが‐かんけい【因果関係】
1 二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること。 2 犯罪や不法行為などをした者が法律上負担すべき責任の根拠の一つとして、ある行為と結果との間に存在していると認められるつながり。