か‐ばつ【加罰】
罰を与えること。罰すること。
かんせつ‐ばつ【間接罰】
違法行為に対して、まず行政指導や行政命令を行い、その指導・命令に違反する行為があった場合に、それを理由として適用される罰則。⇔直接罰。
ぎょうせい‐ばつ【行政罰】
行政法上の義務違反行為に対する制裁として私人に科せられる罰。刑法に定める刑罰を科す行政刑罰と、過料を科す秩序罰とがある。
けいじ‐ばつ【刑事罰】
反道義的、反社会的な犯罪に対して科せられる制裁としての刑罰。
けい‐ばつ【刑罰】
1 犯罪者に対して、国家が科する制裁。「—を科する」 2 罪に対するとがめ。仕置き。「—として何か返報をしてやらなくっては義理がわるい」〈漱石・坊っちゃん〉 3 制裁を加えること。特に、死刑にす...
けい‐ばつ【軽罰】
軽い刑罰。軽科。
けん‐ばつ【譴罰】
あやまちを責めて、罰すること。「何等の道理ありとも拿捕追究鹵囚—を受ることなきを云う」〈西周訳・万国公法〉
げん‐ばつ【厳罰】
きびしく罰すること。また、その罰。「—に処する」「—を科す」
こくがいはん‐しょばつ【国外犯処罰】
⇒代理処罰
ごう‐ばつ【劫罰】
地獄のように果てしなく続く断罪。きわめて長い時間、与えられる罰。