きぶつそんかいとう‐ざい【器物損壊等罪】
他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。 [補...
きゅう【宮】
[音]キュウ(漢) グウ(慣) ク(呉) [訓]みや [学習漢字]3年 〈キュウ〉 1 王などの住む大きな建物。「宮城・宮中・宮廷・宮殿/王宮・月宮・後宮・迷宮・離宮」 2 五刑の一。生殖機能...
きゅう‐あく【旧悪】
1 過去に犯した悪事。「—が露見する」 2 江戸時代、特定の重罪を除き、12か月以上を経て発覚した犯罪は、再犯や他の犯罪がなければ罰せられなかったこと。また、その犯罪。
きゅう‐かん【九官】
中国古代、舜の時に定めたという九つの官名。司空(総理)・后稷(こうしょく)(農政)・司徒(教育)・士(刑罰)・共工(百工)・虞(ぐ)(山林沼沢)・秩宗(ちつそう)(祭祀)・典楽(音楽)・納言(上...
きゅう‐けい【九刑】
中国、周代の9種の刑罰。墨(ぼく)(いれずみ)・劓(ぎ)(はなきり)・剕(ひ)(あしきり)・宮(男子は去勢、女子は幽閉)・大辟(たいへき)の五刑に、流(追放)・贖(しょく)(罰金)・鞭(べん)(...
きゅう‐けい【宮刑】
古代中国の五刑の一。死刑に次ぐ重い刑罰で、男子は去勢され、女子は監房に幽閉された。腐刑。宮。
灸(きゅう)を据(す)・える
1 灸で治療をする。 2 きつく注意したり罰を加えたりしてこらしめる。
きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】
刑罰を科する目的は、受刑者を改善して社会生活に同化するよう更生させるための教育をすることにあるという理論。教育刑論。→応報刑主義 →目的刑主義
きょうかいそんかい‐ざい【境界損壊罪】
境界標を損壊・移動・除去などして、土地の境界を認識できないようにする罪。刑法第262条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
きょうきじゅんびしゅうごう‐ざい【凶器準備集合罪】
二人以上の者が、他人に害を加える目的で凶器を準備したり、凶器の準備があることを知って集合する罪。刑法第208条の3の第1項が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。