きょうさ‐はん【教唆犯】
他人を教唆して犯罪を実行させること。また、その者。共犯の一種で、正犯に準じて罰せられる。
きょうせいしっこうぼうがい‐ざい【強制執行妨害罪】
公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
きょうせいわいせつ‐ざい【強制猥褻罪】
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を加えて猥褻行為をする罪。13歳未満の者に対する猥褻行為は、暴行・脅迫が伴わなくともこの罪が成立する。刑法第176条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役に処せら...
きょうどう‐せいはん【共同正犯】
二人以上の者が共同して犯罪を実行すること。関与した全員が正犯として罰せられる。→単独正犯
きょうはく‐ざい【脅迫罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す罪。刑法第222条が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 [補説]脅しの目的が金品を得ることである場合は恐喝未...
きょうぼう‐きょうどうせいはん【共謀共同正犯】
二人以上の者が犯罪の実行を共謀し、その一部の者が共同の意思に基づいて犯罪を実行した場合、実行しなかった者も共同正犯として処罰されること。→共同謀議 →共同正犯 →共犯
きょうぼう‐ざい【共謀罪】
ある特定の犯罪を行おうと具体的・現実的に合意することによって成立する犯罪。実際に犯罪を行わなくても、何らかの犯罪を共謀した段階で検挙・処罰することができる。→テロ等準備罪
きょぎしんだんしょとうさくせい‐ざい【虚偽診断書等作成罪】
医師が、公に提出する診断書や死亡診断書などに虚偽の記載をする罪。刑法第160条が禁じ、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる。虚偽診断書作成罪。
きょく‐じ【曲事】
1 不正な行為。「—を働く」 2 法に背くこと。また、それを罰すること。「—申シツケル」〈和英語林集成〉
きょっ‐けい【極刑】
最も重い刑罰。死刑。「—に処する」