げん‐めい【厳明】
[名・形動]厳正で公明なこと。また、そのさま。「賞罰—なるが故に」〈染崎延房・近世紀聞〉
げん‐めん【減免】
[名](スル)租税や刑罰などを、軽くしたり免除したりすること。「恩赦で刑が—される」
げん‐れつ【厳烈】
[名・形動]きびしく激しいこと。また、そのさま。「—な処罰」「好みて此の—を行うに非ざるを許し」〈田口・日本開化小史〉
こう‐か【公課】
1 国や地方公共団体が国民に税金を課すこと。また、その税金。「固定資産—証明書」 2 国税・地方税以外に、国や地方公共団体が徴収する金銭。加算金・延滞金・罰金・過料・社会保険料など。「公租—」
こうがい‐ざい【公害罪】
公害によって人の生命・健康に看過できない脅威を及ぼすものを内容とする罪。昭和46年(1971)施行の「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」によって設けられ、故意犯と過失犯とに分かれる。
こうがいざい‐ほう【公害罪法】
《「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の略称》⇒公害犯罪処罰法
こうがいはんざい‐しょばつほう【公害犯罪処罰法】
《「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の略称》事業活動によって人の健康を害する物質を排出する行為を犯罪として罰する法律。昭和45年(1970)成立。公害罪法。→公害 [補説]過失により公...
こう‐きゅう【降給】
[名](スル)罰として、給与を下げること。⇔昇給。→減給
こうしゅ‐けい【絞首刑】
罪人の首を絞めて殺す刑罰。 [補説]現行刑法上の死刑執行方法。
こうしょく‐しゃ【公職者】
公職に就いている人。公職選挙法やあっせん利得処罰法では、衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長がこれにあたる。