しょうり‐しじょうしゅぎ【勝利至上主義】
スポーツ競技などで、相手に勝つことを絶対的な目標とする考え方。中学や高校の部活動においては、行き過ぎた指導や長時間の練習による生徒への影響、暴力・体罰の発生による弊害などが問題視されている。
しょうるいあわれみ‐の‐れい【生類憐みの令】
江戸中期、5代将軍徳川綱吉が発布した殺生禁断の令。貞享2年(1685)以後しばしば発令。特に犬を大切にし、犯す者は厳罰に処した。綱吉の死後、廃止。
しょく【贖】
[音]ショク(漢) [訓]あがなう 刑罰を免れるため金品を差し出す。あがなう。「贖罪」
しょくほう‐しょうねん【触法少年】
刑罰法令に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の者。児童福祉法上の措置にまかされるが、家庭裁判所の審判に付される場合もある。→非行少年
しょくむ‐きょうようざい【職務強要罪】
公務員に特定の職務をするよう、もしくはしないよう暴行・脅迫する罪。また、公務員に辞職するよう暴行・脅迫する罪。刑法第95条第2項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。
しょ・する【処する】
[動サ変][文]しょ・す[サ変] 1 ある情況に身を置いて、それに応じた行動をとる。「世に—・する術」「難局に—・する」 2 ㋐事を取りさばく。処置する。「事を—・する」 ㋑その刑罰を与える。「...
しょ‐ばつ【処罰】
[名](スル)罪に相当する罰を加えること。罰すること。「違反者を—する」
しょ‐ぶん【処分】
[名](スル) 1 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。「書生下女を差図して家事を—し」〈鉄腸・花間鶯〉 2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。「—を受ける」「違反者を...
しらじ‐けいほう【白地刑法】
一定の刑罰だけを法律で規定し、罪となる行為の具体的内容は他の法令に譲っている刑罰法規。空白刑法。白地刑罰法規。空白刑罰法規。
しんかんせんとくれい‐ほう【新幹線特例法】
《「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」の通称》新幹線の安全な運行を妨げる行為に対する処罰について定めた、鉄道営業法の特例法。自動列車制御設備・列車集中制御設備など...