い‐ごう【移郷】
奈良・平安時代、本籍地から他郷に追われた刑罰。恩赦によって死罪を免れた殺人犯などに適用した。
いしこ‐づめ【石子詰(め)】
中世から近世にかけ、地に穴を掘って罪人を入れ、小石で埋め殺した刑罰。多く、私刑として行われた。
いしつぶつとう‐おうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。
いせ‐ぼうどう【伊勢暴動】
明治9年(1876)に起こった、地租改正反対一揆(いっき)中、最大の一揆。三重県を中心に愛知・岐阜などに広がり、処罰された者は5万人以上に及んだ。翌年政府は地租を地価の3パーセントから2.5パー...
いたん‐しんもん【異端審問】
カトリック教会が、異端者の摘発と処罰のために行った裁判。13世紀にカタリ派に対して始められ、南ヨーロッパを中心に行われた。インクイジション。
一(いち)か八(ばち)か
結果はどうなろうと、運を天に任せてやってみること。のるかそるか。「よし、—勝負してみよう」 [補説]ばくちの用語で、「一か罰か」でさいころの目に一が出るかしくじるかの意とか、「丁か半か」の「丁」...
いち‐はや・し【逸早し/逸速し】
[形ク]《「いち」は、勢いのはげしい意の接頭語、「はやし」は、激しい、鋭いなどの意》 1 霊威・霊験が著しく恐ろしい。「熱田神(あつたのかみ)、—・くおはしまして…やがてたち所に、罰せさせおはし...
いちばつ‐ひゃっかい【一罰百戒】
罪を犯した一人を罰することによって、他の大勢の戒めにすること。
いっぱん‐よぼう【一般予防】
刑罰の目的は、社会一般への警告による犯罪防止にあるとする考え方。⇔特別予防。
いましめ【戒め/誡め/警め/縛め】
1 前もって注意すること。また、その言葉。訓戒。「今後の—とする」 2 過ちを犯さないようにこらしめること。「—に廊下に立たされる」 3 (縛め)しばること。また、その縄。「—を解く」 4 禁錮...