ひゃくじょう‐いいんかい【百条委員会】
《地方自治法第100条に基づくところからの通称》地方議会が必要に応じて設置する特別委員会。自治体の事務について調査する。関係者の出頭と証言、記録の提出を請求できる。正当な理由なく関係者が出頭、証...
びざい‐しょぶん【微罪処分】
微罪で特に処罰の必要のない者に対してなされる検察官の不起訴処分。
ファウスト【Faust】
15世紀末から16世紀にかけて、ドイツに実在したという錬金術師ファウストの事跡をもとに形成された民間伝説の主人公。博学で、悪魔との契約で魔力を得、享楽と冒険の遍歴生活を送るが、神に背いた罰で破...
ふういんとうはき‐ざい【封印等破棄罪】
公務員が施した封印や差し押さえの表示を損壊・無効にする罪。刑法第96条が禁じ、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処せられ、または併科される。封印破棄罪。
ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんする‐ほうりつ【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】
キャバレー・ダンスホール・パチンコ店などの風俗営業と、ソープランドなどの性風俗関連特殊営業について、規制や罰則などを定めた法律。昭和23年(1948)制定の風俗営業取締法を昭和59年(1984)...
ふ‐えつ【斧鉞/鈇鉞】
1 おのと、まさかり。 2 文章に手を入れて直すこと。添削。「—を加える」 3 《1が、軍中での極刑の具であったところから》重い刑罰。重刑。「—の誅(ちゅう)」 4 昔、中国の刑具。君主が出征す...
ふか‐けい【付加刑】
主刑に付加して科せられる刑罰。現行刑法では没収だけをいう。
ふくじゅう‐じっけん【服従実験】
米国の社会心理学者ミルグラムが1962年に行った実験。記憶力をテストする実験と偽って被験者を集め、彼らを「教師役」として、記憶違いをした「学習者」に対して身体的な罰を与えさせたもの。被験者が命令...
ふく・す【服す】
[動サ五]「ふく(服)する」(サ変)の五段化。「命令に—・さない者は罰する」「薬を—・す」
[動サ変]「ふく(服)する」の文語形。
ふし‐づけ【柴漬(け)】
1 「しばづけ2」に同じ。《季 冬》「—や古利根今日の日を沈む/秋桜子」 2 からだを簀巻(すまき)にして水中に入れること。1に似た罪人などの処罰法。「水の底に—にもし」〈義経記・三〉