ぼうりょくこういとう‐しょばつほう【暴力行為等処罰法】
《「暴力行為等処罰に関する法律」の略称》集団的・常習的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請、銃砲・刀剣による加重傷害などの犯罪の処罰について定めた法律。大正15年(1926)施行。暴力行為法。
ぼうりょくこうい‐ほう【暴力行為法】
⇒暴力行為等処罰法
ぼうりょくだんたいさく‐ほう【暴力団対策法】
《「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の通称》暴力団の構成員による暴力的な要求行為を規制し、暴力団の対立抗争による市民への危険を防止する措置を講ずることなどによって、市民生活の安全・...
ぼっしゅう‐じあい【没収試合】
野球で、一方のチームが試合の開始・続行を拒否するなどの規則違反のために、球審が試合終了を宣告し、過失のないチームに9対0で勝ちを与える試合。放棄試合。 [補説]サッカー・バスケットボールなど他の...
ポツダム‐せんげん【ポツダム宣言】
1945年(昭和20年)7月26日、ポツダムで、米・英・中(のちにソ連も参加)が発した対日共同宣言。日本に降伏を勧告し、戦後の対日処理方針を表明したもの。軍国主義の除去・領土の限定・武装解除・戦...
マイナー‐ペナルティー【minor penalty】
アイスホッケーの中で最も軽い罰則。選手は2分間の退場となり、その間交代選手の出場は認められないが、退場中に相手が得点をあげれば、その時点で罰則は解除され、出場できる。クロスチェッキング・トリッピ...
マッチ‐ペナルティー【match penalty】
アイスホッケーで、相手選手をわざと蹴(け)ったり、けがをさせたり、または殴り合いを始めたりした選手に対する罰則。該当選手は残り時間はもちろん、以後の試合についても連盟会長の許可があるまで出場停止...
政(まつりごと)を為(な)すは猶(なお)沐(もく)するがごとし
《「韓非子」六反から》政治をするのは髪の毛を洗うようなもので、少しは抜け毛があっても、よい毛を生やすためには必要である。少数の悪人を罰するのは、多数の良民を安泰にするためだというたとえ。
的(まと)が立(た)・つ
罰(ばち)が当たる。「この罰(ばち)たった一つでも、行く先に—・つ」〈浄・天の網島〉
豆(まめ)を煮(に)るに萁(まめがら)をたく
《魏の曹植(そうしょく)が兄の曹丕(そうひ)(文帝)から、七歩あゆむ間に詩を作らねば罰すると言われ、「まめがらは釜の下にあって燃え、豆は釜中(ふちゅう)にあって泣く、本これ同根より生ず」と歌った...