かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かい‐にん【解任】
[名](スル)任務を解くこと。職務をやめさせること。免職と違って、本質的な身分には異動のないことが多い。解職。「取締役を—する」
かく‐ぎ【閣議】
内閣がその職務を行うにあたり、意志を決定する会議。内閣総理大臣が主宰する。
かくぎ‐けってい【閣議決定】
憲法や法律で内閣の職務権限とされる事項や国政に関する重要事項で、内閣の意思決定が必要なものについて、全閣僚が合意して政府の方針を決定する手続き。法律や条約の公布、法律案・予算案・条約案などの国会...
かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】
明治時代、職務の必要上、制服でなく和服を着ていた私服の巡査。多くは刑事巡査。
かじゅう‐しゅうわいざい【加重収賄罪】
公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せら...
かっ‐きん【恪勤】
[名](スル)職務に励むこと。まじめに勤めること。精勤。かくごん。「精励—」
かど‐の‐おさ【看督長】
平安時代、検非違使(けびいし)庁の下級職員。牢獄(ろうごく)の看守を本来の職務としたが、のちには罪人追捕(ついぶ)が主となった。
かね‐やく【兼ね役】
二つ以上の職務を兼ねること。兼務。兼勤。
か‐ほう【加俸】
本俸以外に、職務の性質や地域の特殊性などによって特別に付加される俸給。「年功—」