お‐しょく【汚職】
公職にある人が、地位や職権を利用して収賄などの不正な行為をすること。「涜職(とくしょく)」の言い換え語。
かい‐しん【開申】
[名](スル) 1 申し開きをすること。 2 自己の職権内でしたことを上級者や監督官庁に告げ知らせること。上申。
かたく‐そうさく【家宅捜索】
検察官・警察官などが、職権に基づいて、刑事事件の犯人や証拠物件をその住居に入って捜し求めること。
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。
かんとく‐かん【監督官】
官庁で、監督する職権を有する役人。
かんとく‐かんちょう【監督官庁】
民間の銀行・会社、または公共的団体などに対し、その事業について監督の職権を有する官庁。また、下級の官庁を監督する職権を有する上級官庁。
きゅうもん‐しゅぎ【糾問主義】
刑事訴訟で、訴えによらずに裁判所の職権で手続きを開始し、事件を審理する方式。→弾劾(だんがい)主義
きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】
公共企業体の労働争議などについて、当事者双方の同意なしに行われる仲裁。職権仲裁。
けん‐げん【権限】
1 国家や公共団体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲。 2 代理人や法人の機関が、法律または契約に基づいてなしうる権能の範囲。 3 個人がその立場でもつ権利・権力の範囲。「君には...
こうしゅう‐はっと【甲州法度】
戦国時代、武田信玄が制定した分国法。正しくは、甲州法度之次第。領国内の秩序維持のため、地頭の職権などを規定。信玄家法。