きょうよう‐ざい【強要罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。刑法第223条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
きょじゅういてん‐の‐じゆう【居住移転の自由】
日本国憲法上の基本的人権の一。公共の福祉に反しないかぎり、自由に居住・移転することができること。国外への移転の自由をも含む。→日本国憲法第22条
きらきら‐ネーム
俗に、一般的・伝統的でない漢字の読み方や、人名には合わない単語を用いた、一風変わった名前のこと。名字についてはいわない。どきゅんネーム。 [補説]名前に使用する漢字は、戸籍法により常用漢字・人名...
きり【霧】
河井酔茗の詩集。明治43年(1910)刊。それまでの定型詩から口語自由詩へと型を変えた記念碑的作品。
《原題、(スペイン)Niebla》ウナムーノの小説。1914年刊。「ニボーラ」という新語...
キリストしゃのじゆう【キリスト者の自由】
《原題、(ドイツ)Von der Freiheit eines Christenmenschen》キリスト教の信仰書。ルター著。1520年成立。だれにも従属しない信仰による自由と、隣人への限りな...
きん‐かいきん【金解禁】
金貨幣または金地金の輸出禁止を解除すること。特に日本では、昭和5年(1930)浜口内閣が金の自由輸出禁止を解除し、金本位制度に復帰させた政策をいう。金輸出解禁。
きんかほんい‐せいど【金貨本位制度】
金本位制度の一。金貨が実際に流通し、その鋳造と鋳(い)つぶし、また輸出入が自由で、他の通貨との固定比率による兌換(だかん)が保証されている制度。
きんぎん‐ずく【金銀尽く】
何事も金銭の力で自由にしようとすること。金銭ずく。かねずく。「—にて自由のなる勒(つと)め女」〈浮・禁短気・四〉
きん‐こ【禁錮/禁固】
[名](スル) 1 一室に閉じ込めて、外へ出るのを許さないこと。「罰として、土蔵の中に文緒を—するつもりなのであった」〈有吉・紀ノ川〉 2 自由刑の一。刑事施設に拘置されるだけで刑務作業は強制さ...
きんぞく‐けつごう【金属結合】
金属元素の原子が集まって金属結晶をつくるときの結合。陽イオンとその間を運動する自由電子との静電気的な相互作用による結合で、方向性をもたない。アルカリ金属などにみられる。