けいせん‐ほけん【係船保険】
係留中の船舶の事故による損害を塡補する保険。所轄の官庁に正式な係船手続きをした船舶が対象。
けつ‐びん【欠便】
定期便の船舶や飛行機が運航を中止すること。「台風で—になる」
けんえき‐ほう【検疫法】
船舶・航空機を介して国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防ぐための法律。昭和26年(1951)施行。検疫感染症や、対象となる船舶・航空機の検疫官による検査、隔離や消毒などの防疫措...
けん‐ぞう【建造】
[名](スル)建物・船舶など大規模な物を造ること。「タンカーを—する」
けんぞう‐ぶつ【建造物】
建造した物。家屋・倉庫・橋・船舶など。
けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい【建造物等損壊及び同致死傷罪】
他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪...
げんし‐ろ【原子炉】
ウラン・トリウム・プルトニウムなどの核分裂性物質を燃料とし、核分裂の連鎖反応を適度に制御しながら定常的に進行させ、そのエネルギーを利用できるようにした装置。発電や船舶用の動力炉のほか、研究用・医...
げん‐とう【舷灯】
夜間、航行中の船舶が進行方向を他船に知らせるため、両舷に掲げる色灯。右舷に緑灯、左舷に紅灯をつける。
げん‐もん【舷門】
船舶の上甲板の横、舷側にあって、舷梯(げんてい)をかけて昇降する出入り口。
げん‐ゆう【現有】
[名](スル)現在持っていること。「船舶十数隻を—する会社」「—勢力」