かいじ‐こうほう【海事公法】
海事に関する公法。領海・公海・公海自由・封港・捕獲を規定する国際公法と船舶法・船舶安全法・船員法・水先法・海難審判法などの国内公法とがある。
かいじ‐しょく【海事職】
一般職の国家公務員の職種による区分の一つ。船長・航海士・機関長・機関士など、船舶に乗り組む職員が該当する。
かいじ‐だいりし【海事代理士】
他人の委託を受けて、行政機関などに対し、船舶法・海員法などに基づく申請・届け出・登記その他の手続きなどをなすことを業とする者。
かいじょううんそう‐ほう【海上運送法】
海上運送事業の運営を適正化・合理化することにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護することなどを目的として、船舶運航事業、船舶貸渡業、日本船舶および船員の確保、海上運送事業に使用...
かいじょう‐こうつう【海上交通】
海上を航行する船舶による交通。→水上交通
かいじょうこうつう‐あんぜんほう【海上交通安全法】
船舶交通が混雑する海域において特別の交通方法を定め、危険防止と安全の確保を目的とした法律。昭和48年(1973)施行。
かいじょうしょうとつよぼう‐ほう【海上衝突予防法】
海洋その他の水域において、船舶および水上航空機の衝突防止のため、灯火・航法・針路信号などについて定めた法律。昭和52年(1977)施行。昭和58年(1983)一部改正。
かいじょう‐ほけん【海上保険】
船舶の沈没・座礁・衝突・火災・盗難など、航海に関する事故によって船舶・積み荷に生じる損害の塡補(てんぽ)を目的とする損害保険。
かい‐そう【海送】
[名](スル)海上を船舶で輸送すること。海上輸送。
かい‐ぞく【海賊】
1 海上を横行し、往来の船などを襲い、財貨を脅し取る盗賊。 2 中世、海上戦力にすぐれた武士とその集団。北九州・瀬戸内海に本拠をもつものが多かった。水軍。 3 法律用語。公海や公空を横行し、船や...