ぎょうせい‐こっか【行政国家】
1 行政上の争いの裁判を司法裁判所ではなく行政裁判所にさせるなど、行政権を司法権の干渉から解放する国家。明治憲法下の日本がこれであった。→司法国家 2 行政機能の拡大・発達などによって、行政権が...
ぎょうせい‐さいばん【行政裁判】
行政法規の適用について争いや疑いのある事件を、訴訟手続きによって裁判すること。狭義には、行政裁判所が裁判することをいう。
ぎょうせい‐さいばんしょ【行政裁判所】
行政事件に関する裁判をするために、司法裁判所とは別に設けられた特別裁判所。明治憲法下では設置されていたが、日本国憲法ではこれを認めず、行政事件を含む一切の裁判を司法裁判所に属せしめている。
ぎょうせいさっしん‐かいぎ【行政刷新会議】
平成21年(2009)から平成24年(2012)まで内閣府に設置された機関。国民的な観点から、国の予算・制度をはじめとする行政全般のあり方を刷新するとともに、国・地方公共団体・民間の役割の見直し...
ぎょうせい‐さよう【行政作用】
国や地方公共団体など行政主体の活動。また、立法作用と司法作用を除くすべての国家の作用をいう。
ぎょうせい‐サービス【行政サービス】
国や地方公共団体が、集めた税金等を用いて国民や地域住民に対して行う奉仕活動や役務。
ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】
国または地方公共団体の行政上の用途・目的に供される国有財産または公有財産。国有財産法上では、公用財産・公共用財産・皇室用財産・企業用財産の4種がある。→普通財産
ぎょうせい‐しっこうほう【行政執行法】
行政上の強制執行の根拠を定めた一般法。明治33年(1900)制定。昭和23年(1948)に行政代執行法が制定され廃止。
ぎょうせいしっこう‐ほうじん【行政執行法人】
業務の特性による独立行政法人の分類の一。国の行政事務と密接に関連した事務・事業を、国の相当な関与のもとで、単年度ごとの目標・計画に基づいて執行する。役職員には国家公務員の身分が付与される。平成2...
ぎょうせいしっこうほうじんのろうどうかんけいにかんする‐ほうりつ【行政執行法人の労働関係に関する法律】
行政執行法人の職員の労働条件に関する苦情または紛争の平和的解決を目ざし、団体交渉の慣行と手続きを確立することで、行政執行法人の正常な運営を確保する法律。平成27年(2015)「特定独立行政法人の...