くち‐がき【口書(き)】
1 筆を口にくわえて書や画をかくこと。 2 手紙などの書き出し。はしがき。序言。 3 江戸時代、被疑者などの供述を記録したもの。足軽以下、百姓・町人に限っていい、武士の場合は口上(こうじょう)書...
グレーメール【graymail】
1 訴追中の被疑者が政府機密の暴露をほのめかす脅迫。 2 正規の送信元から正しい手続きで送信される電子メールのうち、人によっては不要であり、興味をもたれず開封されないメール。過去に登録したメール...
けい‐さつ【警察】
1 社会公共の秩序と安全を維持するため、国家の統治権に基づき、国民に命令・強制する作用。行政警察。 2 国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりおよび公安の...
けいじ‐けいさつ【刑事警察】
国民の生命・身体・財産などを保護し、犯罪の捜査や被疑者の逮捕などを行う警察。また、その活動。
けいじ‐しせつ【刑事施設】
自由刑(懲役・禁錮・拘留)の受刑者、刑事訴訟法の規定により逮捕留置・勾留される被疑者・被告人、死刑確定者などを収容する施設。刑務所・少年刑務所・拘置所の総称。 [補説]旧監獄法では「監獄」と呼称...
けいじ‐そしょうほう【刑事訴訟法】
刑事訴訟の手続きを定めている法律。昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。 [補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることが...
けん‐きょ【検挙】
[名](スル)検察官・司法警察職員などが認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。容疑者を関係官署に引致する場合をさすこともある。「収賄容疑で—する」
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
けんさつ‐しんさかい【検察審査会】
公訴権の実行について、民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられている機関。昭和23年(1948)、検察審査会法に基づいて設置。有権者の中からくじで選ば...
けんさつ‐じむかん【検察事務官】
検察官の補助を行う検察庁の職員。検察官の指揮のもと、令状の請求や執行、被疑者の取り調べなどができる。一定の在職年数や考試などを経て副検事や、さらに特任検事に任じられる途がある。