さんこう‐にん【参考人】
1 犯罪捜査のため、被疑者以外の者で捜査機関に出頭を求められ、取り調べを受ける者。出頭・供述は強制されない。 2 国会の委員会で、学識経験者などとして意見を求められる人。供述は強制されない。
ざいたく‐きそ【在宅起訴】
被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないため、被疑者を拘置所や警察の留置施設に勾留することなく、検察官が公訴を提起すること。
しせん‐べんごにん【私選弁護人】
被告人・被疑者などが自分で選任する弁護人。→国選弁護人
しほう‐けいさつ【司法警察】
警察の活動のうち、犯罪の捜査および被疑者の逮捕、その他司法権の作用に基づいて行う活動。→行政警察
しほう‐とりひき【司法取引】
刑事事件で、被告人側と検察官が交渉し、事件の処理について合意する制度。被告人が、容疑の一部や軽い罪を認めて有罪の答弁をしたり、捜査に協力したりする見返りに、訴因を減らしたり、求刑を軽くしたりする...
しめい‐てはい【指名手配】
逮捕状の出ている被疑者の姓名を指示して、全国または他地区の捜査機関に逮捕を依頼すること。
しゃく‐ほう【釈放】
[名](スル) 1 拘束を解いて自由にすること。 2 刑事法で、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている受刑者・被疑者・被告人などの身柄の拘束を解くこと。「被疑者を—する」
しゅう‐かん【収監】
[名](スル) 1 監獄に収容すること。 2 刑事事件の被疑者・被告人や刑が確定した人を、拘置所や刑務所などの刑事施設に収容すること。監獄法の改廃により「監獄」の呼称が「刑事施設」に改められ、現...
しゅう‐じん【囚人】
1 獄につながれている者。 2 刑務所・拘置所などの刑事施設に収容されている受刑者・被疑者・被告人などを意味する古い用語。→既決囚 →未決囚 [補説]平成7年(1995)の刑法改正に伴い、「囚人...
しょうこいんめつとう‐ざい【証拠隠滅等罪】
他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)...