ひょうりゅうさいばん【漂流裁判】
笹倉明の長編小説。昭和63年(1988)刊。レイプ裁判を巡る法廷ミステリー。同年の第6回サントリーミステリー大賞受賞。
ぶんげん‐さいばん【分限裁判】
裁判官分限法に基づき、裁判官の免官および懲戒に関して行われる裁判。
みっしつ‐さいばん【密室裁判】
審理や判決が非公開の法廷で行われる裁判。秘密裁判。 [補説]日本では、憲法第82条により、裁判は原則として公開の法廷で行うことと定められている。
みんじ‐さいばん【民事裁判】
民事に関する事件を審理する裁判。→刑事裁判
りゃくしき‐さいばん【略式裁判】
⇒略式手続
りょうじ‐さいばん【領事裁判】
領事が、本国法に基づいて、その駐在国にいる自国民の裁判を行う制度。19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア諸国などで行ったが、今日では廃止された。