けんぽう‐はんだん【憲法判断】
裁判所が、法令や行政行為の憲法適合性について下す判断。
げじ‐じょう【下知状】
下に対して命令を伝える文書。特に、中世、将軍の命を奉じて家臣が発給した文書の一。裁判の判決や、所領の譲与・安堵(あんど)などに用いられた。
げ‐じょう【解状】
1 「解(げ)」に同じ。 2 鎌倉・室町時代、原告が裁判所へ差し出した訴状。 3 身分の下の者から上の者に奉る文書。「この首御辺におまするぞ。勲功—に預かられよ」〈浄・盛衰記〉 4 罪人召し捕り...
げん‐けい【減軽】
[名](スル) 1 重さや負担を減らして軽くすること。軽減。 2 裁判所が刑を言い渡すときに刑を軽くすること。「酌量—」
げん‐こく【原告】
民事訴訟・行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名。⇔被告。
げん‐しん【原審】
現在審理中の裁判の一つ前の段階の裁判。控訴審では第一審、上告審では控訴審の裁判。原裁判。
げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。また、そのさま。「—な裁判」「—に判定する」 [派生]げんせいさ[名]
こうい‐きはん【行為規範】
1 人が社会生活において行うべき、または守るべきものとされる規範。裁判規範に対して用いられる語。 2 昭和60年(1985)の国会法改正に伴い、衆議院・参議院でそれぞれ議決された倫理規則。政治倫...
こう‐いん【拘引/勾引】
[名](スル) 1 人を捕らえて無理に連れていくこと。「重役や代議士の—されるのを痛快だ痛快だと評していたが」〈漱石・それから〉 2 (勾引)裁判所が被告人・被疑者・証人などを強制的に一定の場所...
こういん‐じょう【勾引状】
裁判所が被告人などを勾引するために発する令状。